大阪高等裁判所 昭和57年(ラ)233号 決定
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【判旨】
(三) 本件抗告理由の第二点は、原審判は遺産の評価について相続開始時の価格を基準としているが、相続開始時より一〇年以上を経過しており公平の見地からも時価を基準とすべきであるというにある。記録によると、原審判はいわゆるみなし相続財産(遺産プラス持戻贈与財産)の評価については相続開始時を、分割の対象となる遺産の評価については分割時を、各基準としてそれぞれ評価していることが認められるところ、右の評価方法は民法九〇三条、九〇四条、九〇九条、家事審判規則一〇七条等との関連において最も妥当な方法である(なお遺留分算定に関してであるが、最高裁昭和五一年三月一八日判決民集三〇巻二号一一一頁参照)と解されるから抗告人の右主張も採用できない。
(今富滋 西池季彦 亀岡幹雄)